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いじめ防止対策基本方針

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いじめ防止対策基本方針

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に甚大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見、いじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、学校、家庭その他の関係者等の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。本校は、上記理念にのっとり、本校に在籍する生徒の保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止等に適切かつ迅速に対処するために、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第13条1項の規程に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「修道中学校・修道高等学校いじめ防止対策基本方針」を定める。

第1いじめ防止対策基本方針の策定等

1.いじめ防止対策基本方針の策定

本校の基本方針は、下記の事項について定める。
(1)いじめの防止
(2)いじめの早期発見
(3)いじめへの対処
(4)学校の基本方針の評価

2.いじめ対策委員会の設置

(趣旨)
本校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめ対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
校長、中学教頭、高校教頭、教頭補佐、その他の教職員等。
(設置期間)
委員会は、常設の機関とする。
(所掌事項)
委員会は、本校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担い、以下の内容を所掌する。
・いじめの防止等に関する取組の実施や具体的な年間計画の作成等に関すること。
・いじめの相談、通報の窓口に関すること。
・いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有に関すること。
・その他いじめの防止等に関すること。

第2いじめの防止

1.いじめの防止等への啓発活動

生徒、保護者及び教職員に対して、インターネットを通じて行われるいじめを含めた、いじめ防止等への理解を深めるために、啓発活動を行う。

2.道徳教育の充実

生徒に対して、いじめ防止等のために、生徒の道徳教育の充実を図る。

3.教職員の資質向上に係る措置

教職員に対して、いじめの防止等のために、校内研修等により資質の向上を図る。

4.いじめを許さない集団作りの推進

本校の様々な学校行事、学年行事等を通じて、生徒同士または生徒と教員の絆の構築を図る。また、PTA活動などを通じて、教員と保護者との信頼関係の構築を図る。

第3いじめの早期発見

1.相談体制の整備

生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のために、相談体制を整備する。

2.生徒に対する定期的な調査の実施

生徒に対して、いじめの早期発見のために、いじめに関する定期的な調査その他必要な措置を講じる。

3.通報その他の適切な措置

生徒、保護者及び教職員等から、本校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるとの通報を受けた場合等、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、委員会を中心として、速やかに事実の有無の確認を行うための措置等に着手する。

第4いじめへの対処

1.事実の有無の確認を行うための措置等

(1)事実の有無の確認を行うための措置
必要に応じてアンケートの使用や聴取り調査等により、いじめの事実確認を行う。
(2)本校の法人本部への報告
事実確認の結果について、本校の法人本部に報告する。

2.いじめがあったことが確認された事実への措置

(1)いじめを受けた生徒等への対応
・いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援を行う。
・必要に応じて、いじめを受けた生徒又はいじめを行った生徒に対して、教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための必要な措置を講じる。
(2)いじめを行った生徒等への対応
・いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言を行う。
・必要に応じて、本校の生徒指導内規に従い、適切な指導を行うことにより、保護者と連携して生徒の反省を促す。
(3)保護者間での情報の共有等
いじめを受けた生徒の保護者と、いじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きないように、いじめの事案に係る情報を、これらの保護者と共有するための措置やその他必要な措置を行う。
(4)警察等の刑事司法機関との連携
いじめが犯罪行為と取り扱われるべきであるものと認めるときは、所轄警察署等と連携して対処するものとする。

3.重大事態への対処

(1)重大事態調査委員会の設置
(趣旨)
法に規定される重大事態が生じた場合、その対処及び重大事態と同種の事態の発生の防止に資するために、重大事態調査委員会(以下「調査委員会」という。)を、学校に設置する。
(構成)
校長、中学教頭、高校教頭、教頭補佐、教務部長、進路部長、生徒部長、育成部長 の8名。
(設置期間)
調査委員会は、重大事態の発生ごとに設置する。
(所掌事項)
調査委貝会は、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。
(1)いじめを受けた生徒及び保護者への対応
調査委員会における調査を行う時には、いじめを受けた生徒及び保護者に対して、事実関係等の情報を適切に提供するとともに、いじめを受けた生徒及び保護者からの申立てがあったときには、適切かつ真摯に対応する。
(3)学校の設置者及び広島県(県知事)への報告等
重大事態が発生したとき及び事実確認の結果について、速やかに学校法人本部及び広島県(県知事)に、その旨を報告する。重大事態への対処について、必要に応じて、学校法人本部及び広島県(県知事)と連携、協力して対応を行う。

第5いじめ防止対策基本方針の評価

委員会を中心として、全教職員により、本校のいじめ防止対策基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。