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学校法人修道学園 個人情報保護委員会規程


(目的)
第1条 この規程は、「学校法人修道学園個人情報の保護に関する規程」(以下「本規程」という。)第8条の規定に基づき、学校法人修道学園の個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定める。

(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
  1. 個人情報取扱事業者としての個人情報の保護に関する基本的施策に関する事項
  2. 法人事務局の個人情報の保護に関する基本的施策に関する事項
  3. 各設置学校の個人情報保護委員会の運営に関する事項
  4. 個人情報の取扱いについての問題発生時の対応措置に関する事項
  5. 法人事務局の保有個人データの取扱い及び開示等に関する事項
  6. 本規程第21条に規定する不服の申し立てに関する事項
  7. その他、個人情報の保護に関する事項

(委員会の権限)
第3条 委員会は、前条に定めるもののほか、次の権限を有する。
  1. 個人情報保護に関する重要事項の審議及び決定に関すること。
  2. 関係各部局に対し、審議上必要な資料の提出を求め、または意見の聴取を行うこと。
  3. 審議結果に基づき、本規程第7条第1項に規定する個人データ管理責任者に対して、助言、指導又は勧告を行うこと。

(委員構成)
第4条 委員会は、次の各号に定める委員をもって構成する。
  1. 専務理事
  2. 学長及び校長
  3. 副学長及び教頭
  4. 法人事務局長
  5. 法人事務局次長
  6. 法人事務局総務課長

2. 本規程第21条に規定する不服の申立てに直接関連があると委員会が認めた委員は、当該審議に加わることができない。

3. 委員は、委員会で知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。委員退任後も同様とする。

(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2. 委員長は、専務理事をもって当て、副委員長は、委員会の互選により決定する。

3. 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となり、委員会の業務を統括する。

4. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(委員会の運営)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2. 委員会の議決は、出席委員の過半数の同意をもって行う。

3. 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4. 前各項に定めるほか、委員会の運営に関する事項は、委員会においてその都度定める。

(事務局)
第7条 委員会の事務は、法人事務局総務課が担当する。

(規程の改正)
第8条 この規程を改正するときは、理事会の承認を得なければならない。

附則

この規程は、2005年5月27日に制定し、同日から施行する。