授業料減免・軽減、就学支援などの補助金があります。
私立中学校に在学する生徒の保護者で、失職、倒産その他の家計急変による経済的理由から学資負担が困難になった人又は生活保護法により生活保護を受けている人を対象に授業料を減免します。
授業料の減免を受けることができるのは、生徒の学資を負担する人(生計を一にする保護者のうちで税額が最高の人)で、次の項目に該当する場合です。
授業料減免事業支援特別経費補助金制度について、手続きやご不明な点は、学校にお尋ねください。
事務室財務課(082-241-8301)
平成22年度から高校生を対象とする高等学校等就学支援金制度(国)が新たに発足し、授業料等軽減制度(県)も改正されましたので、お知らせいたします。この制度の対象となるかどうかは、下記のフローチャートで確認してください。
高等学校等就学支援金制度
私立高校に在籍する生徒に一律9,900円が支給されます。また、生活保護受給世帯や市町村民税所得割額が18,900円※未満の生徒には、更に9,900円又は4,950円が加算されます。
※「市町村民税・県民税課税台帳記載事項証明書」の保護者全員分の市町村民税所得割額を合算して判断します。
授業料等軽減制度
上記高等学校等就学支援金の加算が受けられる場合は、授業料等軽減も受けることができます。
対象者は、入学時から授業料等軽減を受けることできる人です。軽減額は一律 27,000円です。
高等学校等就学支援金制度及び授業料等軽減制度について、手続きやご不明な点は、学校にお尋ねください。
事務室財務課(082-241-8301)